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富裕層のための相続税節税
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富裕層のための相続税節税術

2.生命保険で相続税を下げる方法

相続税を少なくするための財産を減らす、すぐにできる方法が「生命保険」です。「生命保険」とあるように、人の死亡時に大きな力を発揮するものです。
生命保険の優れている点は、人の死亡時を想定して様々な有効活用手段があるほか、相続税が非課税なことも挙げられます。

2-1.保険金で相続税の対象となる財産を減らす

相続税の対象となる財産を減らす簡単な方法、それが生命保険です。生命保険の保険金は全額損金扱いになる、つまり税金がかからない対象となります。
まず、相続財産から生命保険料を支払っておくことで、相続税の対象となる財産が減り、相続税額そのものが減ることになります。相続税の対象となる財産が減った結果、相続額が基礎控除額の範囲で収まれば、非課税となります。収まりきらず、課税の対象となったとしても、財産が少なくなっているので、適用される相続税率が低くなるかもしれません。

2-2.1人500万円「生命保険の非課税枠」を活用で100万円節税しよう

さらに、生命保険の受け取り金には、相続税が非課税となる金額の枠が設定されています。ですから、非課税となる金額の枠内であれば、税金を払わず相続する財産を受け取れるようになるのです。

なお、生命保険の受け取り金が非課税となる金額はどうなるのか、相続税の対象となる財産を減らすことができ、保険金の額にもよりますが、相続財産が1億円なら、100万円以上節税できます。以下のように条件で計算されます。

500万円×相続人の数

です。
基礎控除分に生命保険の非課税枠内での受け取り金が加われば、相続の内の非課税分が増えることになります。
仮に法定相続人が2人いる場合は500万円×2=1000万円まで非課税となります。

・相続財産金額1億円の相続で、法定相続人は妻(配偶者)、長男(成人)、長女(成人)の3人で法定相続分通りに相続した場合

①課税遺産総額
1億円-4800万円=5200万円
※控除した4800万円=3000万円+600万円×3(法定相続人の数)
となります。次に

②課税遺産総額を法定相続分で按分する
・相続人ごとの法定相続分相続財産金額
妻:5200万円×法定相続分1/2=2600万円
長男:5200万円×法定相続分1/4=1300万円
長女:5200万円×法定相続分1/4=1300万円

③相続税の総額の計算(3000万円以下なので税率は15%、控除額50万円)
妻:2600万円×税率15%-控除額50万円=340万円
長男:1300万円×税率15%-控除額50万円=145万円
長女:1300万円×税率15%-控除額50万円=145万円
→相続税の総額は630万円

④実際の相続割合に応じて税額を按分
妻:630万円×法定相続分1/2=315万円
長男:630万円×法定相続分1/4=157万5000円
長女:630万円×法定相続分1/4=157万5000円
→通常、「妻」は配偶者控除による税額控除があり、配偶者の課税価格の1億6000万円または法定相続分までは非課税となるので、この場合の税額は0円です発生しません。

⑤最終税額
妻:315万円-315万円=0円
長男:157万5000円
長女:157万5000円

相続税額の合計は315万円

総資産1億円のうち、500万円×3人の1500万円を生命保険分とすると
①課税遺産総額
1億円-4800万円=5200万円
※控除した4800万円=3000万円+600万円×3(法定相続人の数)
となります。次に
1億円-基礎控除4800万円-生命保険の非課税枠1500万円=3700万円

②課税遺産総額を法定相続分で按分する
・相続人ごとの法定相続分相続財産金額
妻:3700万円×法定相続分1/2=1850万円
長男:3700万円×法定相続分1/4=925万円
長女:3700万円×法定相続分1/4=925万円

③相続税の総額の計算(妻の取得金額は3000万円以下なので税率は15%、控除額50万円。長男、長女の取得金額は1000万円以下なので税率は10%、控除額0円)
妻:1850万円×税率15%-控除額50万円=227万5000円
長男:925万円×税率10%=92万5000円
長女:925万円×税率10%=92万5000円
→相続税の総額は412万5000円

④実際の相続割合に応じて税額を按分
妻:412万5000円×法定相続分1/2=206万2500円
長男:412万5000円×法定相続分1/4=103万1250円
長女:412万5000円×法定相続分1/4=103万1250円
→通常、「妻」は配偶者控除による税額控除があり、配偶者の課税価格の1億6000万円または法定相続分までは非課税となるので、この場合の税額は発生しません。

⑤最終税額
妻:206万2500円-206万2500円=0円
長男:103万1250円
長女:103万1250円

相続税額の合計は206万2500円

生命保険に入ることで、現金で持っているよりも相続税額を減らすことができます。

2-3.保険金は相続発生時に貴重な「自由に使える現金」

非課税枠がそこまで大きくありませんので、生命保険に入ることで、現金で持っていれば支払うことになる相続税を払わなくて済むくらいに大きく節税できるわけではありません。
あくまでも現金で持っているのに比べて節税できる程度の効果です。

生命保険が相続税に関して役立つのは、保険の本来の役割である保険金に関する部分が主です。
相続発生時、すなわち被相続人が死亡すると、それに伴い多額の費用が発生します。
葬儀は数100万円単位の費用が発生し、支払いもすぐにということがほとんどです。
クレジットカードでの支払いが可能な葬儀場もありますが、だとしても支払いの猶予はせいぜい数カ月後です。
故人の銀行口座は凍結されて現金の出し入れができなくなることも多く、遺族が使用可能なお金に困るケースがよくあります。
不動産や株などの資産を売却しようにも、相続に関する手続きが終了でなければできないため、その間思いのほか現金が不足し、遺族が苦労することは珍しくありません。
そのようなときに、すぐに大きな額の入金がある生命保険は重宝します。
葬儀代として使用できるほか、後に相続税を支払うための納税資金としても役立てることができるのです。

2-4.保険の受取人を間違えると節税にならないので注意

ただし、相続税対策として考えるならば、ならどんな生命保険でも有効という訳ではありません。

保険契約者は死亡者に、保険金の受取人は相続人に
重要なのは保険の「契約者」「被保険者」「保険金の受取人」が誰になっているかということです。

契約者:夫
被保険者:夫
保険金の受取人:妻or子

このようにしておく必要があります。要は生命保険に関しては「保険契約者=死亡者」、「保険金の受取人=相続人」としておけば、問題ありません。

保険金の額が非課税枠を超えた場合はみなし相続財産(相続発生後に生じる相続財産)として他の相続財産とあわせて計算され、相続税の課税対象になります。

また、相続税の非課税枠は「相続人」にしか適用されません。相続人でない孫などを受取人とした場合には、受け取った保険金全額に相続税が課税されてしまいます。

2-5.相続税対策をするなら「終身保険」

生命保険にも種類がいくつかありますが、相続税対策を目的とするなら、「終身保険」がよいでしょう。要は被相続人の死亡時に確実に保険金が支払われる保険に入っておくことです。
相続税の納税資金としての活用も考えるのであれば、死亡保険金は一定であるほうが使い勝手がよくなります。
保険によっては「一定期間支払い続けると満期を迎えるもの」などもあり、それらは被相続人の存命時に保険金を受け取れたり、そうすると死亡時に支払われる保険金の額が少なくなるものもありますが、目的はあくまでも相続税対策なので、そこを間違えないようにしましょう。

急ぎ相続税対策をしたい場合、保険料を一括で支払うタイプの終身保険が一度に大きな資金を移すことができて効果的です。

通常の終身保険には年齢制限や健康状況などの加入の条件がありあまり年齢を重ねていると保険に入れないこともありますが、一時払い終身保険は、保険金の一括支払いが条件なので、厳しい加入の条件がなく、健康診断書の提出が不要、年齢制限も80歳までといったものもあります。
まさに急ぎの相続税対策にうってつけです。

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